企業内転勤者のためのL-1特典(L-1AおよびL-1Bビザ)を発見する

Facebook
Twitter
LinkedIn
目次を見る

家族優遇政策、合理的な事業展開、長期的なキャリア展望など、国際的な流動性、シームレスな旅行、永住権取得への道を開くL-1特典をご利用ください。

米国に事務所を設立したい、あるいはすでに既存の事務所がある雇用主にとって、L-1ビザは米国市場での事業拡大や成長を促進するのに役立つため、大きなメリットがあります。

L-1の要件、デメリット、申請プロセスなど、L-1のメリットについて詳しくお読みください。

L-1ビザについて

The L-1ビザ は、多国籍企業の雇用主(請願者)が、大切な従業員(受益者)を海外支店から米国内の関連事業体に一時的に転勤させることを請願できる非移民ビザのカテゴリーであり、その結果、ビザ期間中は米国に居住し就労することができる。 ただし、これらの従業員は、申請または転勤の少なくとも1年前から海外で雇用されていなければなりません。

L-1ビザには2つのカテゴリーがある:

1.L-1Aビザ

L-1Aビザは、雇用主の海外支社でエグゼクティブまたは管理職を務める企業内労働者を対象としており、既存の米国支社への転勤、または米国支社の新設を目的としています。

役員や管理職とはどういう意味ですか?

米国移民局(USCIS)は、エグゼクティブ・ポジションを、会社の経営、またはその重要な機能もしくは構成要素を指揮する、会社内の高位の役割と定義しています。

エグゼクティブの役割には、方針や規則の設定・実施を含め、会社の運営に関する権限と決定権がある。 彼らはしばしば、実務的な仕事ではなく、経営レベルの仕事に時間を割き、それを他人に任せる。

一方、管理職とは、会社またはその中の重要な部署や機能を管理する役割を指す。 一般的には、他の管理職、専門職、監督職の従業員の仕事を監督・管理する。

管理職は、監督される従業員よりも高い責任と権限を持つ立場として、採用、解雇、人事管理の権限を持つ。

2.L-1Bビザ

L-1Bビザは、雇用主の海外支社で専門知識を必要とする職務に就く企業内労働者が、既存の米国事務所に転勤する場合、または米国事務所を設立する場合のためのビザです。

専門知識とは何か?

USCISは、専門知識を「企業の製品、サービス、技術、プロセス、または経営に深く特化した専門知識または知識」と定義しています。 したがって、このレベルの専門知識は、その業界で一般的に見られる一般的な技能や知識を超えるものであり、企業にとっては、米国人労働者を雇用するよりも、外国人従業員を米国事務所に転勤させることが不可欠となる。

簡単に言えば、この知識は非常に重要で高度なものであるため、米国の労働者が簡単に教えられるものではなく、広く知られることもない。 専門知識を持つ社員は、会社の業務を深く理解していることが多い。 彼らは、容易に転用できないスキルをもって、企業が競争上の優位性を維持するために重要な役割を果たしている。 言い換えれば、彼らは会社の業務とサービスを熟知しているため、会社にとって必要不可欠な存在なのだ。

L-1の2つのカテゴリー(L-1AとL-1B)、資格要件、ステップ・バイ・ステップのビザ手続き、よくある面接での質問など、L-1のメリットについて詳しくは、このL-1ガイドをお読みください。

なぜL-1ビザが創設されたのか?

米国議会
米国議会
L-1ビザは、多国籍企業の対米投資を拡大するために1970年に創設された。 USCISは、L-1ビザはグローバル市場の拡大を促進し、多国籍企業が大切な従業員から切り離されることを恐れることなく米国経済に貢献できるようにするために考案されたものであり、その結果、東半球と西半球のビジネスに救済をもたらすものであるとしている。

L-1特典

雇用者と外国人従業員は、L-1のメリットを追求する価値があることに気づくだろう。 L-1AとL-1Bビザの利点は以下の通りです:

  • 事業拡大

L-1ビザは、対象となる多国籍企業が米国で事業を拡大することを可能にし、事業拡大を可能にする。

L-1Aカテゴリーを通じて、資格のある外国企業は、主要な管理職または幹部社員を米国に派遣することができ、これにより、新しいオフィスや支店を設立し、米国での事業や市場プレゼンスを拡大し、拡大中の経営や意思決定の継続を可能にする。 さらに、企業文化、戦略、業務の一貫性を確保し、会社の効率的な拡大を促進する。

同様に、L-1Bカテゴリーを通じて、資格のある外国企業は専門知識を持つ従業員を移籍させることができ、米国市場における企業の能力拡大を促進することができる。 これにより、革新的な技術、製品、プロセスを効率的かつ効果的に米国事業に導入し、競争力と市場関連性を高め、事業の成功と成長につなげることができる。 さらに、海外事務所と米国事務所間の異文化コラボレーションと知識交換を促進する。

  • 滞在期間

2つのL-1ビザ・カテゴリーでは、米国での滞在期間が異なります。

L-1A受益者は、当初最長3年間米国に滞在することができ、管理職やエグゼクティブが米国企業で働き、その才能を発揮する機会を提供します。 各延長は2年単位で、最長で合計7年の滞在となる。

7年という期間は、L-1Aに該当する専門職に適用される別の移民ビザへの資格変更を検討するのに十分な時間であり、例えば、資格のある多国籍企業の管理職やエグゼクティブが利用できるEB-1Cカテゴリーなど、非移民ビザから移民ビザへの移行を可能にし、事実上の永住権取得を可能にします。 あるいは、米国外で少なくとも1年間就労することを条件に、L-1Aビザを再申請することもできる。 これはL-1Aのタイムアウトまたはクーリングオフ期間と呼ばれる。

一方、L-1Bの受給者は、当初3年までの米国滞在が可能であり、多国籍企業の米国事業をサポートするために専門知識をさらに磨く機会を提供する。 この最初の3年間の滞在の後、L-1Bの受給者は延長を申請することができ、最長2年まで滞在期間を延長することができ、最長で合計5年間の滞在が可能です。

L-1Aビザと同様に、L-1Bの受給者は、5年間の米国滞在中に、EB-2やEB-3などの別の移民ビザにステータスを変更することも検討することができます。 あるいは、L-1Bのタイムアウト期間またはクーリングオフ期間を経て、L-1Bビザを再申請することもできる。

  • ノルマなし

H-1Bビザのような他のビザカテゴリーとは異なり、L-1ビザには、移民局が年間発行できるビザ数の上限が法定されていません。 これにより、時期に関する懸念が緩和され、効率的な処理が促進されるため、雇用主は制限を超過する心配なく、包括的な申請を行うことができます。 しかし、年間割り当てがないからといって、必ずしもL-1申請が自動的に許可されるとは限りません。 各申請書は、米国で提案された業務の詳細、米国法人と外国法人の関係、受益者自身の資格や資質など、いくつかの要因に基づいて慎重に審査され、評価されます。

  • 包括的陳情

先に述べたように、L-1ビザの年間許可数に制限はありません。 この優れた利点により、雇用主は従業員の米国オフィスへの転勤プロセスを合理化することができる。 ブランケット請願書により、資格を有する多国籍企業は、L-1AおよびL-1Bビザの資格基準を満たす複数の従業員を対象とする請願書をUSCISに一度に提出することができるため、貴重な時間と労力を節約し、プロセスを簡素化することができます。

  • 学歴不問

L-1ビザには、EB-2やH1-Bのような他の雇用ベースのビザとは異なり、厳しい学歴要件はありません。 L-1ビザには、学位や学歴の最低要件がないため、学歴に関係なく、対象となる多国籍企業で豊富な管理職経験や重役経験を持つ人がL-1Aビザの資格を得ることができます。

むしろ、正規の学歴ではなく、管理職としての能力、実務経験を通じて得た知識、リーダーシップ能力など、応募者の職務経験や資質を重視する。

同様に、L-1B申請者も同様です。 学士号またはそれに相当する学位があれば役に立つかもしれないが、厳密には必須ではない。 むしろ、申請者の専門知識、独自の能力、多国籍企業の業務に不可欠な専門知識が重視される。

L-1Bビザは、申請者に代わって申請する多国籍企業で働くことによって得られる実務経験や専門知識の価値を認め、正規の学歴に関係なく、その企業のプロセス、製品/サービス、手順に関する専門知識を持つ個人を資格認定するものです。

L-1ビザの重要な利点は、学歴が米国の学位と同等であることを要求されることが多く、例えば、外国の3年制学士号が米国の4年制学士号と同等であるとは限らないため、外国人にとっては複雑な場合があるからである。 これにより、複雑な資格評価などが不要になる。

  • 内定不要

資格のあるL-1申請者は、米国への転勤を希望する米国支社を持つスポンサー雇用主をすでに持っています。 雇用に基づくビザのスポンサーになってくれる米国企業を見つけることは、米国に移住するために雇用を求める外国人専門家の多くにとって、しばしば最も困難で時間のかかるハードルの一つであるため、これは大きな利点である。

  • 二重の意図

L-1ビザ保持者は二重の意思を持つことが認められている。 申請者の雇用主、またはその他の雇用主が米国グリーンカードのスポンサーになることを希望する場合、法律は申請者にそれを求めることを許可しています。 L-1ビザ取得中に移民ビザを申請しても、以前L-1ビザで一時的に米国に滞在すると主張していた申請者の真実性が疑われることはありません。 これにより、L-1ビザ保持者は、米国に留まる意思を疑われることなく永住権に移行することができる。

  • グリーンカード申請資格

先に述べたように、L-1ビザは二重意思を認めており、L-1ビザ保持者は永住権を求めたり、グリーンカードを取得することができる。

一定の条件を満たすL-1Aビザ保持者は、EB-1Cビザを利用してグリーンカードを取得することができます。
EB-1C
移民ビザは、多国籍企業の管理職やエグゼクティブを対象としています。 他の雇用に基づくビザ・カテゴリーでは通常、労働証明書が必要ですが、EB-1Cは優先労働者カテゴリーとみなされ、資格のある申請者は労働証明書を必要とせずに永住権を得ることができます。

もうひとつのメリットは、迅速な処理だ。 EB-1Cは通常、グリーンカードの申請プロセスにおいて優先されるため、他のカテゴリーと比較して処理時間が早くなります。 したがって、L-1Aビザ保持者は、EB-1Cへのステータス変更を迅速に行い、グリーンカードを容易に取得することができ、他の雇用ベースのビザに比べ、時間と労力を大幅に節約することができます。

一方、L-1Bビザ保持者はグリーンカードへの直接的な道はない。 しかし、L-1は二重の意思を持つという利点があるため、以下のような他の雇用ベースのビザ・カテゴリーを通じて容易に永住権を取得することができる。
EB-2
または
EB-3
のような他の雇用ベースのビザ・カテゴリーを通じて永住権を容易に取得することができます。 EB-1Cとは異なり、EB-2およびEB-3の両カテゴリーでは、申請者が希望するポジションに適格な米国人労働者がいないことを確認するために、米国労働省からの労働証明が必要であることに注意してください。

スポンサーとなる雇用主は、事前に米国市場で資格のある労働者を積極的に探すなど、十分な証拠をもってこれを証明しなければならない。 加えて、スポンサーとなる雇用主は、申請者が米国人労働者の賃金に悪影響を与えないよう、その職種の実勢賃金を支払うことに同意しなければならない。

  • 家族または扶養家族

主たるL-1ビザ保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子供はL-2ビザを申請することができ、L-1ビザ保持者に同伴して米国に滞在することができます。 L-2ビザの取得に加え、L-2扶養家族は米国内の教育プログラムに入学することが許可されており、別途学生ビザを申請することなく、小学校から大学までの教育機関でパートタイムまたはフルタイムで学ぶことができる。

  • 配偶者の雇用

L-1プライマリービザ保持者の配偶者は、I-765フォームまたは以下の申請書を通して米国での就労許可を申請する資格があります。
就労許可申請書
. 承認されれば、配偶者はEAD(Employment Authorization Document)を取得します。 その後、米国内のどの雇用主のもとでも自由に働くことができる。

  • 旅行の柔軟性

L-1ビザ保持者は、ビジネスまたは個人的な旅行で自国と米国を自由に行き来することができます。 ビザの有効期間中、何度でもシームレスに米国に出入国できる。 扶養家族についても同様である。

L-1の特典と資格について詳しくお知りになりたい方は、こちらから無料でご相談ください。

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts

I NEED HELP TO PREPARE MY VISA APPLICATION